国税庁 「消費税率引下げ特設サイト」公開 Q&A、説明動画など
2026/09/16
国税庁は9月15日、「消費税率引下げ特設サイト」を公開した。
同サイトは、「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」(令和8年9月15日閣議決定)において、「関係府省庁は、制度の詳細についてできる限り早急に公表して広報活動を開始するとともに、国民や地方自治体への丁寧な周知広報を行うこと」とされたことを踏まえ、大綱で示された改正案の内容(飲食料品に係る2年間の消費税率引下げ)を説明した資料を掲載したもの。なお、内容については、今後、法案が国会に提出され、審議を経た上で可決・成立した場合のものとなる。
同サイトには、制度の概要を記載したリーフレット・パンフレットが掲載されているほか、消費税率引き下げに関する「Q&A」や「説明動画」、コールセンターの案内などが掲載されている。
Q&Aの主な内容をみると、「税率の引下げ(1%)はいつから適用されますか。当社が経営するスーパーは、営業時間が午前9時から翌日の午前1時までであるため、日々の売上げについて午前1時で 締めて集計していますが、令和9年3月31日分の売上げとして計上する同年4月1日の午前0時から1時までの飲食料品の譲渡について、適用税率はどのようになりますか」という問いに対し、次のように回答している。
「飲食料品に係る消費税率の引下げは、令和9年4月1日以後に行う飲食料品の譲渡から適用されます。そのため、同日以後に行う飲食料品の譲渡については、税率1%が適用されます。ご質問のように、事業者が継続適用している売上計上基準に従って令和9年4月1日の午前0時から1時までの商品販売を、同年3月31日分の売上げとして計上する場合、同年4月1日の午前0時から1時までの飲食料品の譲渡に係る適用税率は、すべて同年3月31日時点の税率(8%)を適用することとして差し支えありません」。

また、「過去の消費税率の引上げに当たり、税率引上げ日をまたぐ取引については、一定の要件を満たすものについて旧税率となる経過措置が設けられていました。今回の消費税率 引下げに当たり、同様の取扱いとなるのでしょうか」との問いに対し、次のように回答している。
令和9年4月1日以後に行う飲食料品の譲渡については、原則として税率1%が適用されますが、次の取引を行う場合には、税率8%が適用されます。なお、この経過的な取扱いについて選択適用ではありませんので、次の取引を行った場合には税率8%が適用されることとなりますが、税率1%を前提として「契約等をしていることが 確認できる場合」や「契約等が変更された場合」には、税率1%が適用されます。
⑴ 定期供給契約
令和9年1月1日前に締結した定期供給契約(不特定かつ多数の者に定期的に継続して 供給する(注1)契約をいい、税率1%を前提とするものを除きます。)に基づき同年4月1日前に対価の領収をしている同日以後に行われる飲食料品の譲渡(その対価を領収している部分に限ります。)
【経過的な取扱いの対象となるケース(税率8%)】
(例)代金を先払いしておくことで、季節の食材が毎月届く定期便など
【経過的な取扱いの対象とならないケース(税率1%)】
(例1)契約等において「令和9年4月1日以後に販売を行うものは消費税率1%による」旨や「販売価格は●●円(消費税率1%への変更があった場合には■■円とする)」旨の定めがある場合(税率1%を前提として契約等をしていることが確認できる場合)
(例2)当初契約の契約金額を変更する旨の契約を令和9年1月1日以後に締結した場合(事後的な契約変更等により税率1%に基づく取引となる場合)
⑵ 通信販売
通信販売の方法により令和9年1月1日前にその販売条件の提示(注2)(税率1%を前提 とするものを除きます。)が行われ同年4月1日前に申込み(注3)を受けた同日以後に行われる飲食料品の譲渡
【経過的な取扱いの対象となるケース(税率8%)】
(例)お中元や○〇ギフトといったカタログ販売など
【経過的な取扱いの対象とならないケース(税率1%)】
(例)販売条件において「令和9年4月1日以後に販売を行うものは消費税率1%による」旨や「販売価格は●●円(消費税率1%への変更があった場合には■■円とする)」旨を提示する場合(税率1%を前提として販売をしていることが確認できる場合)
(注1)「定期的に継続して供給する」とは、週、月、年その他の一定の周期を単位とし、 おおむね規則的に継続して供給することをいいます。
(注2)「販売条件の提示」とは、新聞、テレビ、チラシ、カタログ、インターネット等の媒体を通じて購読者又は視聴者等に対して販売条件を提示することをいいますから、例えば、○○頒布会、○○友の会等と称する会で、相当数の会員で構成され、かつ、会員数が固定的でないような会が会員等を対象としてこれらの媒体を通じて販売条件を提示するような場合はこれに該当しますが、訪問面談により販売条 件を提示することはこれに含まれません。また、この「販売条件の提示」には、販売条件の提示方法に応じ、いつでも提示 することができる状態にある場合(例えば、販売条件を掲載したカタログ等の印刷物の作成を完了した場合など)も含まれます。
(注3)「申込み」には、例えば、インターネットを利用した申込みや預貯金の口座に対 する払込みによる売買契約の申込みが含まれますが、訪問面談による売買契約の申込みは含まれません。
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