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税務調査着手後の納税地の異動による「調査忌避」を防止

2021/01/27

 令和3年度税制改正大綱では、納税環境整備として、地方税共通納税システムの対象税目の拡大が盛り込まれた。具体的には、地方税共通納税システムの対象税目について、固定資産税・都市計画税・自動車税種別割および軽自動車税種別割が追加され、eLTAX(地方税のオンライン手続のためのシステム)を通じた電子納付が可能になる。
 
 また、個人住民税の特別徴収税額通知の電子化を図る。これは、特別徴収税額通知(納税義務者用)について、特別徴収義務者が求めた場合、市町村はeLTAXおよび特別徴収義務者を経由して電子的に送付されることになるというもの。

 そのほか、納税地の移動があった場合における質問検査権の管轄を整備する。法人税等の質問検査権の行使は、法人の納税地の所轄税務署等の職員に限られていることから、この取扱いを悪用し、調査着手後に納税地の異動を繰り返すことで法人税等の調査忌避を行う事例が散見される。そこで、そのような事例を防止するため、法人税等に関する税務調査において、調査通知後に納税地の異動があっても旧納税地の所轄税務署長等が必要があると認めるときは、旧納税地の所轄税務署等の職員による質問検査権の行使が可能になる。

 国際的徴収回避行為への対応も行われる。徴収共助の要請が可能な国に財産を所有する滞納者が行う徴収回避行為に適切に対応するため、滞納処分免脱罪および第二次納税義務の適用対象の見直しが行われる。

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