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確申期目前! 仮想通貨の売却や民泊による所得は雑所得

2018/02/02

 確定申告シーズンがいよいよ到来する。大部分の給与所得者は、年末調整によって確定申告の必要はないが、給与所得以外に副収入等によって20万円を超える所得を得ている場合は、確定申告が必要となる。

 給与所得者の副収入としては、様々なものが考えられるが、国税庁のタックスアンサーには、一般的に雑所得に該当する所得を次のように示している。

 まず、インターネットのオークションサイトやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得。具体例として、衣服・雑貨・家電などの資産の売却による所得(生活の用に供している資産(古着や家財など)の売却による所得は非課税(この所得については確定申告が不要))。自家用車などの資産の貸付けによる所得。ベビーシッターや家庭教師などの人的役務の提供による所得。

 そのほか、ビットコインをはじめとする仮想通貨の売却等による所得。また、民泊による所得についても「個人が空き部屋などを有料で旅行者に宿泊させるいわゆる「民泊」は、一般的に、利用者の安全管理や衛生管理、また、一定程度の観光サービスの提供等を伴うもので、単なる不動産賃貸とは異なり、その所得は不動産所得ではなく、雑所得に該当する」としている。

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