ふるさと納税で総務省通知 返戻品は地場産品を!
2018/04/02
総務省は4月1日、全国の自治体に対し、「ふるさと納税の返戻品の送付等について」という新たな総務大臣通知を出した。
ふるさと納税の返戻品については、一部の自治体で高額・高級すぎるものが見られるなど、自治体間の競争が過熱しており、総務省は昨年4月、金銭類似性や資産性が高い返戻品を「ふるさと納税の趣旨に反する」とし、返戻品については「寄附額の3割以下に抑える」という水準を示した通知を発出した。
これを受けて、自治体の中には返戻品を見直すなど、自主規制をする動きが出てきたが、その一方で、依然として返戻割合が3割を超えているほか、地元の特産品やサービスとは無関係のものを返戻品とする自治体があった。
こうした状況に自主規制をする自治体からは不満の声があがり、総務省では「制度そのものが批判を受けることはあってはならない」として、2回目となる通知を出した。
今回の通知では、各自治体に対し、返戻割合の徹底を改めて要請すると共に、返戻品については地元の特産品や地元で受けられるサービスに限るよう求めている。
前回と同様、今回の通知も強制力があるわけではないが、果たして過熱する返礼品競争への歯止めとなるのか、今後の各自治体の動きが注目される。