インボイス 自販機特例等の取引は帳簿に住所等の記載不要
2024/01/17
国税庁はさきごろ、令和5年12月22日に「令和6年度税制改正の大綱」が閣議決定されたことを受け、仕入税額控除に係る帳簿の記載事項の見直しの内容について図やQ&Aで解説した「令和6年度税制改正の大綱について(インボイス関連)」を同庁ホームページに公表した。
それによると、まず、今回の見直しにより、「自動販売機特例が適用される取引」や「回収特例が適用される取引(3万円未満の取引に限る)」における帳簿の記載事項については、3万円未満の公共交通機関利用時などの取扱いと同様に、「住所または所在地」の記載を不要とする取扱いを整備していくことが示された。なお、この整備前においても、運用上、「住所または所在地」の記載を求めないとしている。
Q&Aでは、例えば、「3万円未満の自動販売機特例または回収特例が適用される取引かどうかは、どのような単位で判定するのですか」という質問に対し、「自動販売機および自動サービス機により行われる商品の販売等または適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除く)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引が、3万円未満の取引かは、1回の取引の税込価額が3万円未満かどうかで判定する」ことを明示。
具体例として、「自動販売機で飲料(1本150円)を20本(3000円)購入する場合、1回の商品購入金額(1本150円)で判定する」、「〇〇施設の入場券(1枚2000円)を4枚(8000円)購入し使用する場合、1回の使用金額(4枚8000円)で判定する」ことが示されている。
また、「自動販売機で飲料を購入した場合、帳簿に記載する「課税仕入れの相手方の氏名または名称」および「特例の対象となる旨」はどのように記帳すればよいでしょうか」との問いには、「帳簿に記載する「課税仕入れの相手方の氏名または名称」および「特例の対象となる旨」は、「自販機」との記載で差し支えない。この記載方法に関する取扱いは、今回の見直し前後で変更はない」としている。