インボイス制度について問合せの多い質問を集約したQ&Aを更新
2023/03/09
国税庁はこのほど、インボイスコールセンターに寄せられたインボイス制度に関する質問などのうち、問合せの多い事項について集約したQ&Aを更新した。
今回追加されたのは、「税抜経理を採用し、積上げ計算を行っている場合における適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れに係る経過措置を適用する場合の税額計算」。
質問は次のとおり。
当社は、適格請求書等保存方式の下では、売上税額の計算は積上げ計算方式によることとし、税抜経理を採用していることから、仕入税額の計算については帳簿積上げ計算方式を採用する予定。また、令和8年9月30日までの間に行った経過措置の適用を受ける適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れに係る消費税額については、仕入税額の計算方法が積上げ計算方式であることから、➀の合計額となるが、②の計算方法で計算した金額としてもよいか、という内容だ。
➀
②
これに対する回答は次のとおり。
質問の計算方法については、課税仕入れの都度、経過措置対象分(消費税額等相当額の100分の80)の仮払消費税額等を算出し、端数処理がされている。したがって、当該計算方法により算出した金額を当該経過措置の適用を受けた課税仕入れに係る消費税額としても差し支えない。
そして最後に、「なお、免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置を適用する場合の具体的な控除割合や計算方法については、「消費税の仕入税額控除における適格請求書等保存方式に関するQ&Aの問112」をご参照ください」としている。
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