インボイス制度のQ&A 課税資産の譲渡前でも適格請求書の交付OK
2023/05/26
国税庁では、インボイス制度に関するQ&Aを同庁ホームページに掲載しているが、このほど、「対価を前受けした場合の適格請求書の交付時期」が追加された。
質問の内容は、『当社はシステム保守を業としている。この点、定期保守については月額 22000 円(税込み)であるところ、1年間分を保守開始前に相手方から支払ってもらうこととしており、当該代金請求時において請求書を交付している。適格請求書等保存方式の下では、この請求書を適格請求書とする予定だが、問題はないか』というもの。
これに対する回答は、『適格請求書発行事業者には、国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、相手方(課税事業者に限る)からの求めに応じて適格請求書を交付する義務が課されている(新消法 57の4①)が、課税資産の譲渡等を行う前であっても、適格請求書を交付することは可能である。したがって、質問の会社は、現状交付している定期保守に係る代金請求時における請求書について適格請求書として必要な事項を記載することにより、当該請求書を適格請求書とすることができる』とした。
なお、『課税資産の譲渡等を行った時において、交付した適格請求書の記載事項に変更が生じることとなった場合には、修正した適格請求書を交付する必要がある』としている。