セーフティネット保証4号の指定期間 令和3年3月1日まで延長
2020/12/03
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和2年12月1日となっているが、中小企業庁はこのほど、すべての都道府県の調査および要請を踏まえ、期間を3カ月延長し、令和3年3月1日まで指定期間を延長することを予定していると発表した。
セーフティネット第4号は、自然災害等の突発的事由により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合および都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度。今回の新型コロナウイルスは全国に影響を及ぼしており、対象となる地域は47都道府県となっている。
対象者は、①指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること、②災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)。
内容(保証条件)としては、対象資金は「経営安定資金」、保証割合は100%保証、保証限度額は一般保証とは別枠で2億8000万円(セーフティネット保証5号とは併用可だが、同じ枠になる)。