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中小企業等経営強化法 経営力向上計画の認定件数が約10万件に

2020/02/27

 平成28年7月1日に施行された中小企業等経営強化法。これは、中小企業等経営強化法に基づき、事業者がコスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する「経営力向上計画」を策定して主務大臣から認定を受けると、税制や金融の支援等を受けることができるもの。計画申請においては経営革新等支援機関のサポートを受けることもできる。

 中小企業庁はこのほど令和元年12月末までの認定件数をまとめたが、それによると、全体の認定件数は9万9277件となった(経済産業省:4万9723件、国⼟交通省:2万6836件、農林⽔産省:9570件、厚⽣労働省:7415件、国税庁:1318件など)。

 認定事業者の内訳は、製造業が最も多く4137件。次いで、建設業22128件、卸・小売業8512件、医療、福祉業5588件、サービス業(他に分類されないもの)4029件、電気・ガス・熱供給・水道業3659件、学術研究、専門・技術サービス業3367件、農業・林業2893件といった業種が目立つ。

 なお、中小企業向け所得拡大促進税制において上乗せ措置を利用する場合、その適用要件のひとつとして、適用年度終了の日までに中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けており、経営力向上計画に基づき経営力向上が確実に行われたことにつき証明がされていることが要件となっている。

 

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