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個人事業者の事業承継税制を創設 多様な事業用資産が対象に

2019/01/15

 平成31年度税制改正大綱では、中堅・中小・小規模事業者の支援として、個人事業者の事業承継税制の創設が盛り込まれた。

 具体的には、認定相続人(承継計画に記載された後継者で、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の規定による認定を受けた者)が、2019年1月1日から2028年12月31日までの間に、相続等により取得した特定事業用資産を取得し、事業を継続していく場合には、担保の提供を条件に、特定事業用資産の課税価格に対応する相続税・贈与税の納税を猶予するというもの。

 承認計画とは、認定経営革新等支援機関の指導および助言を受けて作成された特定事業用資産の承継前後の経営見通しなどが記載された計画で、2019年4月1日から2024年3月31日までの間に都道府県に提出する必要がある。

 また、特定事業用資産とは、事業用の土地(面積400㎡まで)、建物(床面積800㎡まで)のほか、減価償却資産(固定資産税または営業用として自動車税、軽自動車税の課税対象となっているものなど)が該当し、適用対象部分の課税価格の100%に対応する相続税・贈与税額を納税猶予する。

 経済産業省の資料によると、事業を行うために必要な多様な事業用資産を同税制の対象としており、土地・建物のほか、例えば、工作機械やパワーショベル、診療機器などの「機械・器具備品」、「車両・運搬具」、乳牛や果樹など「生物」、特許権など「無形償却資産」などが挙げられている。

 個人事業者の事業承継税制は、現行の事業用小規模宅地特例との選択適用となる。なお、現行の事業用小規模宅地特例については、相続前3年以内に事業の用に供された宅地等(当該宅地等の上で事業の用に供されている減価償却資産の価額が、宅地等の相続時の価額の15%以上である場合を除く)を原則として除外する適正化を行うとしている。

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