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国税庁 仮想通貨の損益や具体的な計算方法をHPに公表

2017/12/11

 企業や投資家の間でビットコインに注目が集まっているが、ビットコインをはじめとする仮想通貨を売却または使用によって生じる利益は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要となる。しかし、仮想通貨の取引を始めたばかりの人の中には、どのように申告すべきか不安を感じている人もいるはずだ。

 こうした中、国税庁はこのほど、確定申告の対象となる仮想通貨の損益やその具体的な計算方法等の情報(FAQ)を取りまとめ、「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」をホームページ上に公表した。

 それによると、まず、仮想通貨の売却について、「3月9日に200万円(支払手数料を含む)で4ビットコインを購入した。5月20日に0.2ビットコイン(同)を11万円で売却した」という例を挙げ、「保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した際の所得の計算方法を教えてください」という問いが示されている。

 これに対し「保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合、その売却価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額になります」として、所得金額の計算式を次のように説明している。

 110,000円 -(2,000,000万円 ÷ 4BTC) × 0.2BTC   = 10,000円
【売却価額】  【1ビットコイン当たりの取得価額】 【支払ビットコイン】 【所得金額】

 そのほか情報(FAQ)では、仮想通貨での商品の購入、仮想通貨と仮想通貨の交換、仮想通貨の取得価額、仮想通貨の分裂などに関する情報が掲載されている。

 「仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)」はこちら

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