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国税庁 納付書の事前送付の取りやめを公表

2023/05/24

 国税庁では、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいるが、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点を踏まえ、令和6年5月以降に送付する分からe-Taxにより申告書を提出している法人などについて、納付書の事前の送付を取りやめることを公表した。

 納付書の事前の送付を行わないのは次のとおり。

〇e-Taxにより申告書を提出している法人
〇e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人
〇e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望した個人
〇「納付書」を使用しない次の手段により納付している法人・個人
 ・ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替) ・振替納税
 ・インターネットバンキング等による納付 ・クレジットカード納付
 ・スマホアプリ納付 ・コンビニ納付(二次元バーコード)

 e-Taxを利用しておらず、税務署から送付された納付書で納付しているなど、納付書を必要とする納税者については、引き続き納付書を送付する予定としている。

 また、源泉所得税の徴収高計算書については引き続き送付する予定だが、国税庁では「電子申告およびキャッシュレス納付を是非ご利用ください」と呼びかけている。

 国税庁では、納税者が納付書を手書きで作成する手間を省くと共に、税務署や金融機関の窓口に行かなくても国税の納付ができるよう、キャッシュレス納付を用意している。キャッシュレス納付については、納付の手続をより簡単・便利に行うことが可能となるほか、納付書が不要となる。

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