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家賃支援給付金 明日から申請受付スタート!

2020/07/13

 新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言の延長などによって売上が減少した事業者を支援する「家賃支援給付金」の申請受付が明日から始まる。

 これは、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する目的で、中小企業などの法人には最大600万円、フリーランスを含む個人事業主には最大300万円を一括支給するというもの。資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者のほか、医療法人や農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象としている。

 令和2年5月から同年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、①いずれか1か月の売上が前年同月比50%以上減少、または②連続する3か月の売上の合計で前年同期比30%以上減少している場合で、自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っていることが要件となる。

 法人の給付額は、支払賃料(月額)が75万円以下の場合、支払い賃料×給付率2/3となる。75万円超の場合は、50万円+【支払賃料の75万円の超過分×1/3】で100万円(月額)が上限 。

 個人事業者の給付額は、支払賃料(月額)が37.5万円以下の場合、支払賃料×給付率2/3。37.5万円を超える場合、25万円+【支払賃料の37.5万円の超過分×給付率1/3】となり、50万円(月額)が上限となる。

 申請は、原則としてオンライン申請となっているが、インターネットを使うことのできない事業者も少なくない。そこで、経済産業省では特設の会場を設けて手続きを支援するとしているが、日税連でもホームページ上で会員に対し、「税理士は、こうした事業者に対し、電子申請の入力支援や必要書類の確認などにつき、経営支援の一環としてサポートしていくことが求められています」と支援を呼びかけている。なお、サポートに当たって日税連では「申請は、本人申請によることとされ他者名義での申請は認められていません。しかしながら、オンライン入力の支援自体はこれに当たるものではありません」と示している。

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