持続化補助金 インボイス対応の相談費用もOK
2022/04/08
小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)の申請受付が3月29日から始まった。第8回受付となる今回は、特別枠が新設され、その中にインボイス枠が盛り込まれている。
持続化補助金は、小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度。補助金の対象者は、商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)が常時使用する従業員の数が5人以下、宿泊業・娯楽業および製造業その他が常時使用する従業員の数が20人以下となっている。
今回、特別枠として新設されたインボイス枠は、免税事業者であった小規模事業者が、新たにインボイス発行事業者として登録し、販路開拓に取り組むことを支援するもの。申請要件は、2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった、または免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、インボイス(適格請求書)発行事業者の登録が確認できた事業者であること。ただし、補助事業の終了時点でこの要件を満たさない場合は、補助金の交付は行われない。
インボイス枠では、補助金の補助上限が通常枠の50万円から100万円へと引き上げられているので、インボイス発行事業者の登録を考えている場合は利用したいところだ。
補助金の交付は、インボイス制度対応のための取引先の維持・拡大に向けた専門家(税理士、公認会計士、中小企業診断士など)への相談費用も対象となる。ただ、実績報告の際に成果物が分かる資料の提出が必要になり、特にインボイス対応のためのコンサルティングを受けた場合、成果物が分かる資料が不足していることが多々あるため、コンサルティング内容の実施報告書など実施内容が確認できる資料を提出することが求められている。なお、税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士などに支払う費用および訴訟等のための弁護士費用は対象とはならない。
持続化補助金については、事業者がアドバイスを受けるにあたり「高額なアドバイス料金」を請求される事案も発生しているので注意したい。