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新型コロナ 固資税などの特例措置 eLTAX受付は12月11日から

2020/12/10

 新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋および償却資産に対する固定資産税および都市計画税の課税標準の特例措置の受付が令和2年12月11日からスタートする。

 同特例は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により一定の収入の減少があった中小事業者などに対し、令和3年度課税の1年分に限り、事業用家屋および償却資産に係る固定資産税および都市計画税の負担を軽減するもの。

 具体的には、令和2年2月~10月までの間における任意の連続する3カ月の事業収入が、前年の同期間と比べて30%以上50%未満減少している場合は2分の1に軽減され、50%以上減少している場合はゼロとなる。

 新型コロナウイルス感染拡大防止・窓口混雑緩和の観点等から、窓口受付のほか、郵送またはeLTAXによる電子手続きを受け付けている。eLTAXの利用届出を行い、eLTAXの利用者IDを持っている場合は、新型コロナに係る課税標準特例の申告書に加えて、「複数団体用専用様式」を作成することで、複数の地方公共団体に対して一括して新型コロナに係る課税標準特例の申告書を電子的に提出することができる。

 また、eLTAXを使って同特例の手続きをする際、電子署名を付した者(利用者自身または税理士など)と、確認した認定経営革新等支援機関等が同一の場合は、代表者氏名の押印は不要となる。

 同特例は令和3年度課税に係る軽減措置となるため、令和3年2月2日以降の申請は原則として不受理(受付されない)となり、軽減対象とならないので注意したい。

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