日税連 「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」への意見を公表
2016/10/12
日本税理士会連合会はこのほど、「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」への意見まとめて公表した。
同意見は、今年6月21日に開催された民法(相続関係)部会第13回会議で、「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」が取りまとめられ、法務省が実施した同中間試案へのパブリックコメントに対応したもの。
それによると、「配偶者の居住権を保護するための方策」に関する意見として、配偶者以外の者が無償で配偶者の居住建物を取得した場合の短期居住権の存続期間について、「中間試案では『例えば6か月間』としているが、10 か月間~1年間程度とすべきである」としている。
その理由として、「遺産分割が終了しなければ配偶者が転居先を決められないという場合も多いと考えられる。遺産分割は、相続税申告期限に近い段階で完了する事例もあることから、少なくとも相続開始の時から10 か月間、あるいは余裕を持って1年間程度とすべきである」としている。
また、「遺言制度に関する見直し」では、自筆証書遺言の保管制度の創設について「賛成する」との考えを示した。その理由として、「自筆証書遺言については、作成後の紛失や他者による隠匿・変造のおそれがあり、これによって遺言者の意思が捻じ曲げられたり、円滑な相続が妨げられたりするおそれがある。遺言者本人が公的機関に遺言の保管を委託できるようにすることで、遺言の真正性を担保することができ、無用な紛争の防止にもつながることから、これに賛成する」としている。
日税連の「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」への意見はこちら。