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相続税申告書の代理送信等でQ&A 1回の送信で9人分まで申告OK

2019/10/10

 2019年10月からe-Taxを利用して相続税の申告書を提出(送信)することが可能となった。税理士がe-Taxを利用して代理送信すれば、相続人の電子署名を省略できるほか、相続人の本人確認書類を添付する手間が省けるといったメリットが期待できるが、その一方で注意すべき点もある。そこで、国税庁では9月に「相続税申告書の代理送信等に関するQ&A」をまとめて公表している。

 Q&Aでは、例えば、「納税猶予等の特例の適用を受ける場合など、e-Taxに対応していない申告書の提出が必要な場合は、電子申告を行うことはできないのですか」との問いに対し、電子申告を行うことは可能と回答。その場合、e-Taxに対応している申告書については電子データを送信し、e-Taxに対応していない申告書については、別途、書面で提出するとともに、出力した「相続税の申告書等送信票(兼送付書)」を提出することが示されている。

 「書面における申告と同様に、相続税申告のe-Taxにおいても複数の財産取得者の申告をまとめて連署により行うことはできますか」との問いには、税理士等が代理送信を行う場合は、1回の送信につき最大9名分までの財産取得者の申告をまとめて行うことができると回答。

 財産取得者が9名を超える場合は、2回目以降の送信で残りの財産取得者を入力することで申告書を提出(送信)することができる。また、税理士等が①税理士情報を入力し、②電子署名を付して代理送信することで、納税者本人の電子署名を省略して申告書を提出(送信)できることを紹介している。

 そのほか、所得税や贈与税などの申告をe-Taxで行うために、すでに利用者識別番号を取得している場合は、それを用いて相続税の申告をe-Taxで行うことができるため、改めて「電子申告・納税等開始(変更等)届出書」を提出して利用者識別番号を取得する必要はないことを説明。誤って利用者識別番号を複数(二重に)取得してしまった場合は、最後に取得したものが有効となり、古い利用者識別番号に係るメッセージボックスが確認できなくなるため、事前に十分確認するよう注意を呼びかけている。

 さらに、複数の財産取得者の申告をまとめて代理送信する場合の注意点として、財産取得者Aの申告に対して、財産取得者Bの利用者識別番号を取り違えて入力してしまうケースを挙げている。利用者識別番号を取り違えた場合は、財産取得者のメッセージボックスには、ほかの財産取得者の受信通知および納付区分番号通知が格納されるため、利用者識別番号を入力する際にはしっかり確認するとともに、申告等データの送信後は、税理士等のメッセージボックスにも同じ受信通知が格納されるので、それぞれの受信通知から利用者識別番号等の取り違いがないことを確認するよう呼びかけている。なお、メッセージボックスを確認した結果、利用者識別番号の取り違いがあった場合は、申告等データの再送信を行うことになる。

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