認定支援機関 今後5年程度で更新制導入などの見直しを実施
2017/12/14
中小企業に対して専門性の高い支援事業を展開する「認定経営革新等支援機関制度」の施行から5年が経過したが、中小企業庁はこのほど、認定支援機関の支援能力の確保などに向けた同制度の見直しについて、その方向性を明らかにした。
平成29年10月末時点における認定支援機関は2万7203件にのぼり、このうち税理士は1万8419件、税理士法人が2331件で全体の4分の3を占めている状況だ。ただ、中小企業等から支援機関に対する期待として、①相談対応能力の向上、②支援機関同士の連携強化といったニーズが寄せられている一方で、認定支援機関においては、①支援の質のバラツキ、②支援機関同士の相互連携などが課題となっていた。
そこで、11月27日に開催された中小企業政策審議会基本問題小委員会において、同制度の見直しの方向性が取り上げられた。当日の配布資料によると、認定支援機関における課題解決のため、今後5年程度を目処として①認定後の充分な経営支援能力の確保、②認定支援機関制度の普及促進、 ③更なる能力の向上に向けた取組を講じていくことが示されている。
まず、認定後の経営支援能力の確保では、活動実績の見える化、更新制の導入、認定取消しの在り方の見直しを行うことで、中小企業支援を真に実施する認定支援機関を明確化する。次に、制度の普及促進では、申請手続きの簡素化、表彰制度導入とWebページ改善、情報提供の強化を通じて、行政と中小企業者等の結節点として認定支援機関制度を普及させていく。
そして、更なる能力向上としては、支援機関同士の連携強化、研修の充実、専門家派遣制度の見直しにより、認定支援機関ごとの支援の質のバラツキ是正等の観点から支援能力をさらに向上させる構えだ。
今回の資料には、「今後5年程度を目途に」と書かれているだけで、具体的な見直しのスケジュールについては示されていないが、認定支援機関の更新制の導入なども含まれているだけに、今後の動きにアンテナを張っておきたい。