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家賃支援給付金のよくある問い合わせをチェック

2020/08/07

 経済産業省では、家賃支援給付金に関するよくある問い合わせをまとめて同省のホームページで公表している。

 たとえば、「賃貸借契約の賃貸人(かしぬし)が賃借人(かりぬし)と実質的に同じ人物である場合(自己取引)、配偶者または1親等以内の親族である場合(親族間取引)は給付の対象となるのか?」という問いには、「自己取引、親族間取引においては、両者は生計を一にしている場合も多く、賃借人(かりぬし)が賃貸人(かしぬし)から賃料不払いを理由として退去等を求められ、事業継続が困難な事態に至る蓋然性は決して高くないことから、家賃支援給付金の趣旨に鑑み、給付対象外としている」と回答。

 また、「社員寮・社宅については給付の対象となるのか」との問いには、「法人が社宅・寮に用いる物件を賃貸借契約等に基づいて借り上げて従業員を住まわせ、当該物件の賃料を当該法人の確定申告等で地代・家賃として計上しているのであれば、原則として給付対象となる。他方、賃貸借契約に基づいて従業員に転貸している場合は対象外となる」としている。
 
 そのほか、「売上げ連動で賃料が変わる、いわゆる変動家賃はどのように扱われるのか」では、「給付額の算定にあたっては、申請日の直前に1ヶ月分として支払った賃料の金額と、2020年3月31日時点で有効な賃貸借契約等により、1ヶ月分の賃料として支払うこととされている金額と比較し、低い金額を給付額の算定の基礎とする」と示している。

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