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民泊により生じる所得の課税関係等についてFAQを公表

2018/06/21

 国税庁はこのほど、住宅宿泊事業(いわゆる民泊)により生じる所得の所得区分や必要経費の範囲、同事業を営む場合の住宅借入金等特別控除の適用等をまとめた情報(FAQ)を公表した。

 それによると、自己が居住する住宅を利用して住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業を行うことによる所得は、原則として雑所得に区分される。その理由だが、所得税法上、「不動産の貸付けによる所得」は、原則として不動産所得に区分されるが、住宅宿泊事業は、宿泊者の安全等の確保や一定程度の宿泊サービスの提供が宿泊施設の提供者に義務付けられており、利用者から受領する対価には、部屋の使用料のほか、寝具等の賃貸料やクリーニング代、水道光熱費などの対価などが含まれていると考えられ、この点において、一般的な不動産の貸付け(賃貸)とは異なるとしている。

 ただし、不動産賃貸業者が、契約期間の満了等による不動産の貸付け終了後、次の賃貸契約が締結されるまでの間、当該不動産を利用して一時的に住宅宿泊事業を行った場合に得る所得は、雑所得とせず、不動産所得に含めても差し支えないとしている。

 また、専ら住宅宿泊事業による所得により生計を立てているなど、住宅宿泊事業が所得税法上の事業として行われていることが明らかな場合は、その所得は事業所得に該当するとした。

 民泊による所得金額を計算する際の必要経費については、①その収入金額を得るため直接に要した費用および②その年における販売費、一般管理費その他住宅宿泊事業による所得を生ずべき業務について生じた費用としている。

 具体例としては、「住宅宿泊仲介業者に支払う仲介手数料」「住宅宿泊管理業者等に支払う管理費用や広告宣伝費」「水道光熱費」「通信費」「非常用照明器具の購入及び設置費用」「宿泊者用の日用品等購入費」「住宅宿泊事業に利用している家屋の減価償却費」「固定資産税」「住宅宿泊事業用資金の借入金利子」を挙げている。なお、生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃等は必要経費に算入できない。

 このほかFAQでは、住宅借入金等特別控除や居住用財産の3000万円の特別控除の適用関係が示されているほか、消費税については、民泊もホテルや旅館などと同様に消費税の課税対象となるが、当課税期間の基準期間における課税売上高が1千万円以下の場合、当課税期間は原則として免税事業者に該当するので、消費税の申告・納税義務はないとしている。

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