税務行政におけるオンラインツールの利用に関するQ&A
2025/12/10
金沢国税局と福岡国税局は、令和7年10月からインターネットメール、Web会議システム(Microsoft Teams)、オンラインストレージサービス(PrimeDrive)およびアンケート作成ツール(Microsoft Forms)を業務に利用しているが、国税庁はこのほど、これら税務行政におけるオンラインツールの利用に関する事項をQ&Aとして取りまとめて公表した。

「どのような場面でオンラインツールを利用することができるのでしょうか」という問いには、「関係民間団体や調達の契約事業者の方との連絡において利用します。 また、税務調査、行政指導、滞納整理および査察調査等において、国税当局の判断により、必要に応じてオンラインツールを利用することとしています。(注)行政指導には、書面添付制度に基づく意見聴取、事業者等への協力要請および酒類の免許等関係 事務における申請書の補正等を含みます」と回答。
また、「私は税理士です。以前、税務署の税務調査においてオンラインツールを利用したことがあります。今回、同じ税務署において別の税務調査が行われますが、オンラインツールを継続して利用 することはできますか」との問いには、「改めて、納税地を所轄する税務署に対して、Microsoft Formsのフォーマットから、オンラインツー ルの利用に関する同意事項の内容に同意いただくとともに、メールアドレス等を登録していただく必要があります」としている。
そのほか、「税務調査等において、関与税理士がいる場合、納税者と税理士の双方がオンラインツールを利用するには、それぞれが利用のための手続きをする必要があるのでしょうか」という問いに対し、「納税者および税理士の双方がオンラインツールを利用する場合、納税者と税理士の双方が、Microsoft Formsのフォーマットから、オンラインツールの利用に関する同意事項の内容に同意いただくとともに、メールアドレス等を登録していただく必要があります。一方、納税者または税理士のいずれかのみがオンラインツールを利用する場合は、オンラインツールを利用する方のみが手続きをしていただくこととなります」と回答。
「Microsoft Teams には録音・録画や文字起こしなどの機能がありますが、税務調査や行政指導においてこれらの機能を使用してもよいのでしょうか」との問いには、 「税務調査や行政指導において、録音・録画、チャット、文字起こし(トランスクリプション)およびホワイトボード機能の利用は禁止しています。画面共有機能については、納税者等において使用することを禁止しておらず、当該機能により資料の提示をお願いさせていただく場合があります。なお、税務署等の担当者が、画面共有機能により納税者等に対して資料を提示することはありません」と回答している。
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