設備投資減税で必要な「工業会等による証明書」を誤発行
2022/08/30
経済産業省はこのほど、中小企業等向けの設備投資減税の適用を受ける際に必要な証明書について、ダイキン工業株式会社の一部設備について税制上の特例措置の要件を満たさないにも関わらず、誤って「工業会等による証明書」が発行されていたことを公表した。
中小企業経営強化税制や先端設備等導入計画に基づく固定資産税の特例の適用にあたっては、設備メーカー等を通じて、工業会等から生産性向上要件を満たす設備であることを証明する「工業会等による証明書」の発行を受けることが必要となる。
今年6月28日、ダイキン工業より、中小企業等向けの設備投資に関する税制措置を受ける際に必要な証明書について、一部設備に関して、誤った数値で一般社団法人日本冷凍空調工業会(日冷工)に申請を行った旨の報告があった。
この誤った申請により、税制上の特例措置の要件を満たさない設備に対して、証明書の発行が行われていることが発覚したため、経済産業省ではダイキン工業および日冷工に対する指導内容の公表および誤って発行された証明書によって税制上の特例措置を受けた可能性がある事業者に対する周知を行うこととした。
対象となる税制上の特例措置は、①中小企業経営強化税制 A類型、②生産性向上特別措置法又は中小企業等経営強化法に規定された先端設備等導入計画に基づく固定資産税の特例、③旧生産性向上設備投資促進税制・中小企業投資促進税制(上乗せ措置)、④中小企業等経営強化法に規定された経営力向上計画に基づく固定資産税の特例。
誤った証明書の発行を受けたことが判明した事業者は、修正申告書を提出する必要がある。詳細はこちら。