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来月1日から事業承継税制・金融支援の窓口が都道府県に変更

2017/03/09

 来月1日から、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」における事業承継税制・金融支援の認定や報告等の窓口が変更となるので注意したい。

 現在、認定や報告等に関する必要な書類の提出や手続きの相談は、各地の経済産業局が窓口となっている。平成29年4月1日からは、中小事業者(申請企業)の主たる事務所が所在している都道府県の担当課が窓口となる。

 窓口が変更となる主な書類等は次のとおり。

①事業承継税制・金融支援の認定を受けるための申請書類
②事業承継税制の認定後に提出する報告書類
③贈与者に相続が発生した場合に相続税の猶予を受けるための切替確認の申請書類
④事業承継税制・金融支援の手続きに関する相談

 
なお、認定を受けた後の事業承継税制の申告・届出・申請に関する税務署への手続に変更はない。

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