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軽減税率対策補助金 代理申請は登録された協力店のみ

2018/03/08

 「軽減税率対策補助金」の補助事業の完了期限が平成31年9月30日まで延長されたが、同補助金の活用に当たって代理申請を検討している場合は注意したい。

 軽減税率対策補助金とは、中小企業や小規模事業者が消費税の軽減税率制度(複数税率)に円滑に対応できるよう、複数税率対応レジの導入や受発注システムの改修などを行うにあたり、その経費の一部を補助する制度。

 申請者は、レジ導入・改修等を行った中小企業者だが、申請者に代わって無料で申請書類の作成や提出書類の準備など行う「代理申請」も可能となっている。

 ただし、平成30年1月9日の公募要領の改訂により、同年3月1日以降は、軽減税率対策補助金事務局のホームページで公表している代理申請協力店しか代理申請が行えなくなった。同事務局は3月1日、代理申請協力店登録制度により新たに登録された協力店の情報をホームページに公開したので確認しておきたい。

 また、平成30年3月1日以降、A-4型の申請は、代理申請または共同申請が必須となるため、A-4型の導入・改修を予定している場合は注意が必要だ。

 なお、A-1、A-2、A-3型について、申請者が補助金申請にあたって税理士や中小企業診断士などに申請書の作成を依頼しても問題はない。その場合、「代理申請」として補助金申請するのではなく、申請者の委任状にもとづく補助金の申請となる。委任状については、委任されている内容を明記して提出し、交付申請書の「申請者名」の記入欄の記名、押印、チェックは申請者本人が行うことになる。

 消費税の軽減税率制度は平成31年10月1日からスタートする。レジ等の対応が終わっていない中小企業や小規模事業者は、同制度を上手く活用したいところだ。

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