教えて熊王先生 消費税の落とし穴はココだ!税理士 熊王征秀

令和8年10月1日前後における非登録事業者からの課税仕入れの取扱い

2026/09/01

Q. 令和8年9月21日に免税事業者へ依頼した事務機器の修理が同年10月10日に完了し、同月31日に代金を支払いました。経過措置の適用による仕入控除税額の計算は、80%と70%のどちらの割合を用いて計算すればよいですか?
 また、令和8年10月1日前後における免税事業者からの商品仕入れはどうなりますか?


A. 
令和8年10月1日にまたがる取引については、その課税仕入れの時期がいつになるかで80%(70%)経過措置の判断をすることになります。非登録事業者からの課税仕入れについては、区分記載請求書等の保存を要件に、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの間は仕入税額の80%、令和8年10月1日から令和10年9月30日までの間は仕入税額の70%を仕入控除税額の計算に取り込むことが認められています。

◆役務提供に関する取扱い
 修理や保守点検のような役務の提供を受けた場合の課税仕入れの時期は、原則として、役務提供が完了した日になります。代金の支払日は関係しませんので、たとえ未払いであっても役務提供の完了日が課税仕入れを行った日となることにご注意ください。

 よってご質問の場合には、令和8年10月20日が課税仕入れを行った日となりますので、経過措置の適用に当たっては、70%経過措置により仕入控除税額を計算します。

◆資産の譲受けに関する取扱い
 商品の仕入れ(資産の譲受け)をした場合の課税仕入れの時期は、原則として、その引渡しを受けた日となります。そのため、令和8年9月30日までの仕入れであれば80%経過措置、令和8年10月1日から令和10年9月30日までの仕入れであれば70%経過措置により仕入控除税額を計算することになります。

 なお、商品のような棚卸資産については、その種類や性質、契約内容等に応じた合理的な日に継続して売上(仕入)を計上することもできるため、引渡(着荷)基準のほか、検収基準などの方法によることも認められています。

◆令和8年度改正(非登録事業者からの課税仕入れに対する経過措置)
 非登録事業者からの課税仕入れに対する経過措置については、適用期限を2年延長した上で、下記の期間について段階的に控除率を縮減することとなりました。


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