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国税庁 電帳法について問い合わせの多い質問を追加掲載

2023/12/18

 国税庁は12月15日、電子帳簿保存法に関する「お問い合わせの多いご質問」を同庁ホームページに掲載した。

 この追加問答集は、「電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】、【スキャナ保存関係】、【電子取引関係】(令和5年6月版)」の公表後、質問の多かった事項について追加問として整理し、集約したもの。追加問答集は、令和6年1月1日以後に適用される。

 今回は【電子取引関係】として3問追加された。まず、「令和6年1月前後で、電子取引データの保存範囲は変わりますか」という追加質問に対して次のように回答している。

 令和6年1月施行前後で、電子取引データの保存範囲は変わりません。
 また、法人税法及び所得税法において、「取引に関して相手方から受け取った注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し」を保存することとされており、電子帳簿保存法における電子取引データの保存範囲もこれらの書類を紙で保存する場合の保存範囲と変わりありません。
 例えば、「見積書」との名称の書類で相手に交付したものであっても、連絡ミスによる誤りや単純な書き損じ等があるもの、事業の検討段階で作成された、正式な見積書前の粗々なもの、取引を希望する会社から一方的に送られてくる見積書などは、保存の必要はないものと考えられます。

 また、「高速道路の利用が多頻度にわたるなどの事情により、全ての高速道路の利用に係る利用証明書の保存が困難なときは、消費税法上、クレジットカード会社から受領するクレジットカ―ド利用明細書と利用した高速道路会社などの任意の一取引に係る利用証明書をダウンロードし、併せて保存することで、仕入税額控除を行って差し支えない取扱いとなっていますが、電子帳簿保存法上はどのような取扱いとなりますか」との追加質問に対する回答は以下のとおり。

 帳簿書類の保存義務の前提として、申告納税制度の下で適正な申告を実現するためには納税者による日々の取引に関する記録の保存が重要であり、取引に関して受領した領収書等の書類は、法人税及び所得税法上、保存する義務があります。
 もっとも、ETCの利用証明書については、納税者が必要に応じて自ら必要な範囲を指定してウェブ上で発行してもらうものであり、必ずしも利用証明書の全てを納税者が受領しているものではありません。
 このため、法人税及び所得税法上、このように、納税者が受領していない利用証明書についてまで、あえて発行を受け、ダウンロードして保存する必要はありません。
 ただし、消費税法における仕入税額控除を適用するために、任意の一取引に係る利用証明書の発行を受けた(ダウンロードした)場合(消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A【問 103】)には、その利用証明書自体は取引に関して受領した書類に該当することから、これを電帳法上の要件を満たす形で電子保存してもらう必要があることにご注意ください。

 そのほかの追加問や補足説明が掲載された「お問合せの多いご質問(令和5年12月)」はこちら。

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