年金制度改正法が成立 税理士など『士業』も5人以上で被用者保険適用
2020/06/10
「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が5月29日に成立し、6月5日に公布された(年金制度改正法)。
今回の改正では、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るため、①被用者保険の適用拡大、②在職中の年金受給の在り方の見直し(在職老齢年金制度の見直し、在職定時改定の導入)、③受給開始時期の選択肢の拡大、④確定拠出年金の加入可能要件の見直しなどが行われている。
このうち、税理士など士業の注目を集めていたのが、被用者保険の適用拡大だ。これまで個人事業所については、法定された16業種のいずれかに該当し、常時5人以上の従業員を使用するものに限って被用者保険の適用事業所となっており、法定16業種以外の非適用業種または従業員数5人未満の個人事業所は、適用事業所となることについて労使合意があった場合を除き、非適用となっていた。
今回の改正により、5人以上の個人事業所の適用業種に弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士などの士業が追加された。法定16業種の見直しは、昭和28年改正以来。なお、同改正は令和4年10月1日から適用される。