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税務ニュースTaxation Business News

東京国税局 税制適格ストックオプションに関する文書回答

2018/11/22

 東京局税局はこのほど、「税制適格ストックオプションについて、一定の事由が生じた場合には権利行使期間内の一定の期間に限り権利行使ができる旨の条件を付した場合の税務上の取扱いについて」の文書回答を公表した。

 照会者は、照会者の役員および従業員を対象に、租税特別措置法第29条の2(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)第1項各号に掲げる要件を定めた契約(以下、付与契約)により、新株予約権を付与することを予定している。

 この付与契約に係る「新株予約権割当契約書」には、権利行使期間として、「本件新株予約権の行使期間は、付与決議の日後2年を経過した日から当該付与決議の日後10年を経過する日までの間とする」と定められている。

 また、権利行使の条件として、「照会者の発行済株式総数の過半数の株式について、同時または実質的に同時に特定の第三者に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合、または成立することが合理的に確実と見込まれる場合として照会者が本件新株予約権に係る権利者に通知を行った場合、本件権利者は、交付を受けた新株予約権のすべてにつき、別途照会者が合理的に指定する期間(以下、過半数超譲渡時行使期間)において、これを行使することができ、本件権利者が過半数超譲渡時行使期間の末日までに新株予約権の行使を行わなかったときは、本件権利者は、当該期間の末日より後、本件新株予約権を行使することができない」といった内容が盛り込まれている。

 そのため、照会者は、「本件付与契約では、権利行使できる期間が制限される場合もあることになるが、権利行使期間要件は、『付与決議の日後2年を経過した日から当該付与決議の日後10年を経過する日までの間』に権利行使しなければならないとしているのみであり、その期間外の期間における権利行使を除外するものに過ぎず、その権利行使期間要件に定められた期間内であれば、その付与契約において権利行使期間を短く定めたとしても、権利行使期間要件に反することにはならない。したがって、本件権利行使条件を本件付与契約に定めたとしても、権利行使期間要件を満たすものと考える」として照会した。

 この照会に対して東京国税局は、照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えないと回答した。

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