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保険・不動産Vital Point of Tax

遺留分対策に生命保険の活用のススメ

2024/05/13

 経営者の高齢化が進む中、相続や事業承継に対する関心は年々高まっています。

 特に、会社を継ぐ人がいないといった後継者問題がクローズアップされていますが、後継者が決まっている企業でも、ひとたび相続が発生すると、思ってもいなかった争いに発展することがあります。

 特に、複数の相続人がいる場合、経営者は会社を継がせる相続人(後継者)に対して確実に経営をバトンタッチする必要があります。そのためにも、経営者は生前中に「遺言」によって後継者に事業用資産を相続することを明記しておく必要があります。

 しかし、それだけでは対策が万全とは言えません。

 遺言によって後継者に事業用資産を相続させ、経営をバトンタッチすることができたとしても、それによって他の相続人の相続財産の割合が少なくなれば、後継者に対して不満の声があがるでしょう。

 民法では、一定の相続人に対して、被相続人の遺産を最低限相続できる権利を認めています。

 これを遺留分といい、ほかの相続人たちが遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合、後継者に対して、遺留分侵害額を請求することができます。

 こうした事態に有効なのが、生命保険の活用です!

 契約者・被保険者を経営者、受取人を後継者にした生命保険に加入することで、後継者は相続時に死亡保険金として現金を受け取ることができ、遺留分の侵害額を支払うための財源を確保できます。

契約者   被保険者   受取人

経営者   経営者    後継者

       ↓       ↓

      死亡    死亡保険金受取

 死亡保険金は、亡くなった経営者の相続財産ではなく、受け取った後継者の固有の財産とされます。そのため、遺産分割の対象になりませんので、相続・事業承継時における後継者の財源の準備として、生命保険の活用は最適といえるでしょう。

「うちは小さい会社だから大丈夫」

「子供たちの仲は良好だから相続で揉めることなんてない」

 そう思っていても、人は少しでも不公平を感じると不満の気持ちが生まれてくるものです。

 自分が築いてきた大切な会社のバトンを後継者に渡すためにも、早いうちに対策を講じておきたいものです。

 日税グループでは㈱日税サービス、㈱共栄会にて保険の取り扱いをしており、保険全般に関する様々なお悩みや疑問にお答えしております。些細なご質問でも構いませんので、お気軽にご連絡下さい。

執筆/元保険営業担当U

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