評価通達6めぐる裁判 4月19日に最高裁判決
2022/03/29
相続財産の評価に当たり「財産評価基本通達」による評価額では実勢価格に比べて低すぎるとして、税務当局が不動産鑑定評価額などで評価する「評価通達6」を適用したことの是非が問われた訴訟で、3月15日に上告審弁論が開かれ、最高裁は判決期日を4月19日に指定した。
この事案は、被相続人が買っていた賃貸不動産について、相続人が財産評価基本通達通りに相続税評価して相続税の申告をしたところ、税務署から時価と著しく乖離しているとして評価通達6の適用により、鑑定評価額で更正処分等をされたことで争われているもの。
納税者側は、相続開始前後の事情や租税回避の意図などは、財産を評価通達の定めによらずに評価する要件である「特別の事情」にあたらず、租税回避否認のための特段の法律上の規定がない以上、評価通達6を租税回避措置の否認のために用いることは、租税法律主義に反するなどと主張したが、一審(東京地裁)・二審(東京高裁)ともに納税者が敗訴していた。
最高裁の上告審弁論の開催は、下級審判断を見直す際に必要となる手続きとされており、一審・二審の納税者敗訴の判断が覆る可能性もあるだけに、4月19日の最高裁判決が注目されるところだ。